広島地方裁判所 昭和62年(わ)114号 決定 1987年11月26日
本籍
広島市中区大手町三丁目一二番地
住居
同区鶴見町七番二六号
会社役員
西川保
大正一五年七月一三日生
右の者に対する法人税法違反事件について次のとおり決定する。
主文
本件控訴を棄却する。
理由
本件公訴事実は、別紙のとおりであるが、被告人に係る戸籍謄本(写し)によると、被告人は、昭和六二年一〇月六日佐伯郡廿日市町で死亡したと認められるので、刑事訴訟法三三九条一項四号により主文のとおり決定する。
(裁判官 田川直之)